名古屋地方裁判所 昭和44年(ワ)1596号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(時効中断の主張について)
<証拠>によれば、原告は本件事故発生の当日から岐阜県各務原市所在の赤座病院に昭和四一年七月一二日まで入院していたのであるが、その間始めの一〇日間位は毎日、その後は三日に一回位の割合で被告が見舞に訪れ、その際原告に対して事故による損害の賠償はさせて貰うと申し述べていたことが認められる。その申し出は少くとも被告が毎日見舞に訪れていた同年六月七日頃まではなされていたと認められる。そうすれば、右の申出は本件事故に基づく損害賠償義務の詳細な内容、金額の未確定な段階ではあるけれども、前示のとおり本件事故が被告の一方的過失に因る追突に起因するものであることを考え合わせると、本件事故による被告の損害賠償義務の存在を承認していたものとして時効中断の効力を有するものと解するのが相当である。
(藤井俊彦)